もしも交通事故を起こしてしまったら?

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ある時突然交通事故にあってしまったら?
そんなことを考えたことはありませんか。

もしもの時のため、交通事故が起きた時に必要なことを確認しましょう。

正しい手順を踏まないと懲役や罰金の可能性があります。

先ずは事故地点で安全な場所へ移動

交通事故が起きた時は路肩など、交通を阻害せず安全な場所へ移動しましょう。

加害者は、被害者や物損の確認をしましょう。
警察への最初の連絡は電話越しの言葉のみなので、伝えられるようにしましょう。

事故後すぐに警察へ報告

事故が起きた時、物損事故・人身事故に関わらずその場での警察への連絡は義務になります。
道路交通法で定められた、運転手の義務であり違反すると罰則の場合があります。

どこに通報すればいいの?

もしも交通事故を起こしてしまったら、110番で通報しましょう。
最寄りの警察署まで電話を繋げて貰えます。

もし通報しなかったら?

・事故報告義務違反になる
 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処される場合があります。

・交通事故証明書が発行されない
 自動車などの修理に保健を使用できなかったり、事故の証拠がないため事故についての話し合いが
 上手に進まない場合があります。

・実況見分調書が作成されない
 警察による調書が作成されないため、加害者が事故について不正確な回答があったとしても証明が
 難しくなります。被害者であっても、警察へは連絡するようにしましょう。

交通事故の報告は、人身事故・物損事故どちらでも、加害者・被害者に関わらず、運転手の義務です。

警察に伝える内容

交通事故の発生場所と日時
 住所が分からない場合は、自販機や電柱に記載があります。
 近くに何もない場合は、目印となる建物や自分の移動ルートなどもあると伝えやすいです。


交通事故発生後に行った処置行為
 被害者がいれば救護活動等を行ったのか、物損品を回収することが出来ないなど。
 行ったこと、行えなかったことを伝えましょう。


人身事故の場合
 被害者の数と容態を明確に伝えましょう。


物損事故の場合
 損壊した物がどういった物か、損壊はどの程度か伝えましょう。

また、自分の車両がある場合には、車種と色、ナンバー等の
自分の車両を判別できる内容を押さえておきましょう。

もし相手にお警察へ連絡しないように頼まれたら?

特定の私有地や、相手が親族ではない限り必ず連絡しましょう。
連絡を行わないメリットはなく、デメリットのみになります。

加害者であれば、ひき逃げ等になり罪が重くなることもあり、
被害者であれば、正当な交渉が出来なくなる場合もあります。

当日に連絡をしなかった場合

もし、事故発生時に警察に連絡しなかった場合は、後日でも連絡を行うようにしてください。

ただ、なるべく早く連絡を行わないとケガの状況や、現場の変化により、正しい証拠が集められずに警察に調書等を作成してもらえない可能性があります。

まとめ

今回は、もし交通事故にあってしまったら?を紹介しました。

・移動が必要であれば安全な場所へ車両を寄せて、安否や被害を確認。
・警察へ連絡し、事故の日時と場所・被害状況を伝える。
・保健屋等を通して相手と交渉等を行いましょう。

何よりも先ずは、事故にあわないことです。
どうしようもない場合もありますが、事故を起こさない・起こさせないことを心がけましょう。

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